府中市議会 2022-12-20 令和 4年第7回定例会(12月20日)
日程第1 議員派遣について 日程第2 議案第71号 字の区域の変更について 日程第3 議案第72号 行政不服審査会事務の事務委託に関する規約の変更の協議に ついて 日程第4 議案第73号 府中市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について 日程第5 議案第74号 府中市個人情報保護・情報公開審査会条例の制定について 日程第6 議案第75号 地方公務員法
日程第1 議員派遣について 日程第2 議案第71号 字の区域の変更について 日程第3 議案第72号 行政不服審査会事務の事務委託に関する規約の変更の協議に ついて 日程第4 議案第73号 府中市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について 日程第5 議案第74号 府中市個人情報保護・情報公開審査会条例の制定について 日程第6 議案第75号 地方公務員法
大川幸雄 文化財室長 道田賢志 1 事務局及び書記 事務局長 皿田利光 主任 小川美佳 1 本日の会議に付した事件 議案第72号 行政不服審査会事務の事務委託に関する規約の変更の協議について 議案第73号 府中市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について 議案第74号 府中市個人情報保護・情報公開審査会条例の制定について 議案第75号 地方公務員法
教育委員会の委員の任命の同意について 日程第4 議案第71号 字の区域の変更について 日程第5 議案第72号 行政不服審査会事務の事務委託に関する規約の変更の協議に ついて 日程第6 議案第73号 府中市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について 日程第7 議案第74号 府中市個人情報保護・情報公開審査会条例の制定について 日程第8 議案第75号 地方公務員法
4ページから5ページ、議案第41号及び議案第42号、公平委員会委員の選任について、地方公務員法の規定により市議会の同意を求めるものです。 議案第41号は安原秀治さん。住所、生年月日は記載のとおり。安原さんは新任で、任期は令和4年10月25日から4年間です。 議案第42号は檜谷睦宏さん。住所、生年月日は記載のとおり。檜谷さんは再任で、任期は令和4年9月27日から4年間でございます。
1 地方公務員法第5条第2項の規定に基づき,第25号議案について人事委員会の意見を求めたところ,お手元に配付した文書のとおり回答がありました。 1 受理した陳情は,お手元に配付した陳情受理報告書のとおりであります。 以上であります。
この人事委員会の勧告制度は,地方公務員法の労働基本権制約に伴う代償措置として,中立的で専門的な第三者機関である人事委員会が,市議会及び市長に対し,給与等の勤務条件を民間の水準に均衡させるために講ずべき措置を勧告するものであり,公務員給与の公正性を確保しようとするものです。本市といたしましては,この人事委員会勧告を最大限尊重しなければならない立場にあり,本議案を提案しているものでございます。
会計年度任用職員制度は,地方公共団体の臨時職員及び非常勤職員について,その任用の厳格化と処遇の改善を図る観点から,地方公務員法等の改正を経て導入されたものです。本市においても制度導入の際には,その処遇について関係者との協議結果を十分尊重し,職務経験を考慮した給料の格付や昇給の実施,期末手当や時間外勤務手当などの支給,休暇制度や社会保険の適用など,勤務条件を改善したところです。
1 地方公務員法第5条第2項の規定に基づき,第124号議案について人事委員会の意見を求めたところ,お手元に配付した文書のとおり回答がありました。 1 受理した請願・陳情は,お手元に配付した請願・陳情受理報告書のとおりであります。 以上であります。
4番目、この委員の非常勤についての規定でございますけれども、この委員は地方公務員法の規定により、非常勤特別職に該当するものでございます。業務の性格上、非常勤となりますけれども、条例の中にどううたうかなんですけれども、今回、特に条例の中で規定するものではございません。 5番目の委員の任期の設定でございます。先ほど委員数と同じく、県内の市では任期を何年とか定めたり、随時がございます。
そこで,現在の社会背景なども鑑みた上で,改めて2017年に地方公務員法並びに地方自治法の改正により,2020年4月より各地方自治体に導入された会計年度任用職員制度及び同制度に関わる職員についてお伺いしたいと思います。
その辺については、地方公務員法第42条では、「職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならない」と義務づけています。そういう点で、市としても雇用主としての責任で、何らかの福利厚生を考える必要があると思います。
会計年度任用職員は地方公務員法における一般職員に当たるため,人事委員会勧告の対象にはなりますが,地方自治法や本市の条例により,現行では期末手当のみの支給となっています。令和2年度の人事委員会勧告では,10月28日の勧告では期末勤勉手当の0.05月引下げと,11月13日の勧告で月例給の据置きが勧告されました。
地方公務員法の規定により、市議会の議決を求めるものです。 お名前は、岸田光弘さん。住所、生年月日は記載のとおりで、3期目で任期は令和3年6月22日から4年間となっております。 次に18ページをお開きください。 議案第46号です。公の施設の指定管理制度に係る関係条例の整備等に関する条例の制定について。市議会の議決を求めるものです。 31ページの提案理由でございまして、配信いたします。
1 地方公務員法第5条第2項の規定に基づき,第26号議案及び第132号議案について人事委員会の意見を求めたところ,お手元に配付した文書のとおり回答がありました。 1 受理した陳情は,お手元に配付した陳情受理報告書のとおりであります。 以上であります。
人事評価については,2016年平成28年4月,改正地方公務員法が施行され,実施が義務づけられました。本市としても,職員の能力向上と組織力向上に向け取り組んでまいります。 行政のデジタル化は,定型業務の効率化が図られるだけでなく,職員の専門性をより生かすことにつながると考えています。今後もICTの活用により,市民サービスの向上,行政事務の効率化を目指して取り組んでいきます。
今回の改定に当たりまして,どのような議論をされたかということでございますけども,地方公務員法上,公務員の給与は国や民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定めるものと規定をされているものでございます。民間の給与の実態が反映されました国の人事院勧告,そういったものに基づきまして,本市の職員の給与も決定していくべきものだというふうに考えております。
4の根拠法令でございますが、地方自治法、次のページでございますが、第204条第1項、第2項及び第3項並びに地方公務員法第24条第2項及び第5項でございます。 以上で議案第87号の提案理由及び内容の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
3、根拠法令は、地方自治法第204条第2項及び第3項並びに地方公務員法第24条第5項及び第25条第3項でございます。 以上で、議案第78号の提案理由及び内容の説明を終わります。御審査のほど、よろしくお願いします。 7 ◯委員長 以上で当局の説明が終わりました。
○学校教育課長(門田雄治君) まず、学校に学校医、それから学校歯科医、それから学校薬剤師を置くことは学校保健安全法に規定されておりまして、その身分は地方公務員法において特別職の非常勤職員として位置づけられております。府中市においては、平成11年度に報酬額を改定していることから、もう20年近くたっておりますので、段階的に引き上げる計画を立てて、令和元年度から対応しているといったところでございます。
3、根拠法令は、地方自治法第204条第2項及び第3項並びに地方公務員法第24条第5項及び第25条第3項でございます。 以上で議案第78号の提案理由及び内容の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。